名義が異なったままでは、廃車手続きはできない
実は、彼女と結婚することになって彼女の名字が変わるんだよね♪
まさかとは思うけど、こんな場合でも廃車手続きの方法って変わるの・・・?
そうですね、女性の場合は手続きが変わります。車検証に記載してある名字と今現在の名字がちがっている場合、そのままでは廃車手続きはできません。これは「名字が異なる=名義が異なる」と判断されるためです。
「だって、本人じゃん!」って思っちゃうね。これだからお役所仕事は嫌だよ・・・。
そうですね。でもそこまで難しい手続きじゃないからご安心ください!
車検証の名字を、現在の名字に変更するだけです。そのために、戸籍謄本か戸籍抄本があればOKです。
順番としては、まず、あらかじめ入手した戸籍謄本か戸籍抄本を持っていって、現在の名字に名義変更します。次に、廃車手続きを行なえば完了です。
名字の名義変更手順
戸籍謄本(または戸籍抄本)をとる
戸籍謄本は、本籍地の役所で取ることができます。役所に直接行って発行してもらってもよいですし、郵便で請求して郵送してもらう方法もあります。郵送してもらう場合には、まず、役所に連絡して請求書に書く内容や手数料などについて、説明してもらいます。
次に、その指示通りに請求書や切手を貼った返信用封筒などを郵送します。あとは、戸籍謄本か戸籍抄本が送られてくるのを待つだけです。
あちらの状況によっては、返信が遅れ気味になることもありますので、早めに請求することをおすすめします。
廃車手続きの前に、名義変更を行なう
戸籍謄本または戸籍抄本を廃車手続きのときに、廃車手続き用の書類と一緒に持っていきます。
そして、廃車手続きの前に、まず名義変更をしてしまいます。名義が今の名字になったところで、廃車手続きを行ないます。
なお、業者に廃車手続きを代行してもらう場合には、戸籍謄本または戸籍抄本を業者に渡しておけば、あとは向こうでやってくれます。
戸籍のデータ化による注意事項
以上で話が済めば簡単なのですが、戸籍情報のデータ化の進行にともなって、やっかいな事態が出て来つつあるので、ご説明しておきます。実は、役所では戸籍のデータ化ということが行なわれています。戸籍の記録を紙の書類からデータベースに置き換えるということです。それにともなって、平成6年以降、戸籍簿の平成の改製というのが行なわれています。
既にデータ化が進められている役所では、結婚して籍を外れた人については戸籍に記載が全く無くなっています。この場合、戸籍謄本や戸籍抄本をとっても、名義変更に使うことができないのです。自分の名前が載っていないことで証明書とならず、役所の確認書類に使えないのです。
このように、戸籍謄本や戸籍抄本に、自分が以前その籍に入っていた(従前戸籍)という記載がない場合は、本籍地の役所で改正前原戸籍の謄本という書面を発行してもらう必要があります。
改正前原戸籍の謄本には、データ化する前と同じように籍を外れた人の名前も載っていますので、名義変更の際に使うことができます。
名義変更したあとは、普通に廃車手続きをするだけです。なお、改正前原戸籍については、役所によっては知識があいまいな係の方もいらっしゃるようです。その場合には、こちらからきちんと説明しましょう。
まとめ
上記の方法で、結婚等により改姓があった場合の廃車に必要な書類は揃えることができて、その後廃車手続きを進めることができるでしょう。ただし、必要な書類などが揃っているかどうかの確認は、役所では判断できません。運輸支局等の廃車手続きをする窓口で提出し、不備がないかの完了確認を得なければ、個人で判断は難しいでしょう。廃車手続きをするのであれば、廃車手続きの代行まで行っている廃車買取業者に依頼し、必要な書類の確認まですべて任せることができた方が、負担は少なく手続きを完了することができておすすめとなっています。