車の廃車の際には、車検証などの必要書類と一緒にナンバープレートの提出が必要になります。
が、もしナンバープレートが無い状態の車だった場合は、廃車できないのかと不安に思われるでしょうが、実はある方法を実践する事でその状態でも廃車にする事が可能になるのです。
ここでは、そんなナンバープレートが無い車の廃車方法についてご紹介いたします。
え?裏技的な話?
残念ながら普通に存在する方法じゃ。
理由書で全て解決!
ナンバープレートが無い状態では、基本的に廃車手続きを行うことはできません。しかし、必要な追加書類を準備することで廃車手続きを進めることは可能です。
理由書を用意する
ナンバープレートが無い状況の理由を証明できる書類があれば、その状況でも廃車手続きを進める事が可能となります。その際に必要になるのが、理由書という書類です。
この書類に、ナンバープレートが無い理由を記入して他の書類と一緒に提出する事で、ナンバープレートが無い車であっても廃車の手続きを行う事が可能となります。
なんだか凄いシンプルだね。
理由書による証明があれば手続きできるんじゃ
理由書以外にも他の証明が必要なケース
基本的に、理由書があればナンバープレートが無い状態の車であっても、廃車手続きを進めることは可能ですが、場合によっては例外的に別の要素も必要になる場合があるのです。
もしかして面倒臭い?
うむ。一手間必要になるかの。
車の盗難にあった場合
まず理由書だけでは手続きできない例外の一つとしては、車が盗難された場合です。この場合は、理由書自体は必要になりますが、それに加えて警察による盗難の証明が必要になります。
なので、盗難車の廃車の場合は、廃車手続きに移る前に警察に通報する必要があります。その際に受理番号というものが発行されるのですが、この番号が盗難車の廃車の際に必要になるのです。
悪い事してないけど、警察コワイ。
そう緊張せんでよい。
普通に警察署で届け出すればいいのじゃ。
なお、この受理番号の使い方は、理由書に受理番号と発行してくれた警察署名を追記するだけで大丈夫です。
自然災害にあった場合
2つ目の例外のケースは、洪水や地震などで回収が不可能になった場合です。
自然災害にあったが、車自体の回収が可能な場合はそのまま不動車として廃車手続きすれば大丈夫ですが、洪水などで海に流されたりして回収が不可能になった場合には、ナンバープレートの回収も不可能となります。
この場合も当然、理由書の提出が必要になるのですが、これに加えて消防署や市区町村の役場で発行される罹災証明書が必要になるのです。
これ、なんて読むの?
罹災(りさい)証明書じゃ。
この罹災証明書と理由書をセットにして廃車手続きの時に提出する事で、ナンバープレートが無い状態の車の廃車が可能となるのです。
車検証について
なお、例外で紹介したケースでは、車自体を紛失している状態ですので、その車の中に保管しているはずであろう車検証も一緒に紛失してしまっている状態です。
当然、この車検証も廃車手続きの際には提出が必要になりますので、これに関しても事前に対応しておく必要があります。
その方法は、理由書の準備ではなく、車検証の再発行といういたってシンプルな方法での準備となります。
なお、車検証の再発行は運輸支局(軽の場合は軽自動車検査協会)にて行う事ができますので、車の情報と身分証明書の両方を持参しましょう。
その日のうちに再発行が可能じゃから、そのままその日の内に廃車手続きを進める事も可能じゃ。
理由書の入手方法
以上が、ナンバープレートが無い状態での廃車方法となります。
例外のケースに該当する場合は、理由書以外にも警察への通報や役所などで別途用意するものがありますが、肝心の理由書の入手方法についても併せてご紹介しましょう。
運輸支局での入手
まず、実際の廃車手続きを行う運輸支局(軽自動車検査協会)で申し出れば、理由書の用紙をもらう事が可能です。
その場で、サラサラ記入できる方は、その場で入手される方法も可能ですが、受理番号の取得などが必要なケースに該当する場合は、その場で記入できる様にあらかじめ準備しておきましょう。
ダウンロード
運輸支局のサイトからダウンロードして、コンビニまで印刷しに行く必要がありますので、その点は少し手間が増えることになります。
まとめ
ナンバープレートが無くなる状況というのは、かなり特殊な状況ではありますが、それでも必要な手順さえ踏めば廃車手続きを進める事が可能です。
個人的な理由によりナンバープレートがない場合は、そのまま理由書のみで手続きを。
もし、盗難や自然災害によるナンバープレートの紛失の場合は、警察や役所にて必要になるものが出てきますので、そこは漏れなく対応する様にしましょう!
了解!
慌てずに行動するのじゃぞ。