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改造車は車検に通るの?意外と知らない公道を走れる車の基準をご紹介!

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車好きの方であれば、マフラーを変えたり車高調したりなど、車をいじりたいと思っているのではないでしょうか。
自分でいじれば車の知識もつきますし、さらに愛着も湧くことでしょう。

しかし改造車の中には車検に通らないものも存在します。ヘッドライトの微妙なズレや車の高さ、タイヤのはみ出し具合など、車検の基準は意外と細かくあるのです。せっかく自分の車を改造車にしても、公道を走れなければ意味がありません。
そこで今回は、どのような改造車が車検に通らないのかや、車検の基準についてご紹介していきます。

ひと言に改造車といっても種類はさまざま

ひと言に改造車といっても、その種類はさまざまです。排気量を変更するボアアップや後部座席を取り除いての乗車定員の変更、マフラーを社外品に変えるなど大掛かりな改造から簡単にできるものまで数多く存在します。

そして自分でいじってしまったことにより、車検に通らなくなってしまう場合もあるのです。車検に通らない車にしてしまった場合、違法改造に該当します。
定義が曖昧な部分のある改造車ですが、この記事では車をいじった場合についてご説明したいと思います。

車検に通るかどうかは保安基準に沿っているかで決まる

先ほどから違法改造車は車検に通らないとお伝えしていますが、そもそも車検に通らないとはどういう意味なのでしょうか。車には保安基準という決まりがあります。
保安基準に適合していなければ公道を走ることができず、車検にも通りません。

つまり車検では、検査を受けにきた車が保安基準に適合しているかどうかを確認しているのです。保安基準は細かい取り決めが多く、一般の方が全てを理解するのは難しいといえるでしょう。
改造車に乗りたいのであれば、改造する部分の保安基準を確認し、改造することで違法改造車になるのを防ぐ必要があります。

しかし逆に考えると、保安基準に適合すれば改造してもいいのです。タイヤのインチアップやマフラーを社外品に交換する場合でも、保安基準は必ずあります。
保安基準の範囲内であるかどうかをまず調べ、範囲内であれば改造しても大丈夫です。そして保安基準には車の年式によって変わるものもあります。

去年までの年式の車なら保安基準に適合するのに、今年から販売されている車は適合外の場合もあるため注意しましょう。

車検の時だけ純正に戻せばいいわけではない

新車の場合を除き、基本的に自家用車の場合は2年ごとの車検となります。違法改造車かどうか確認するのは車検の時だけだから、車検を受ける際だけ純正品に戻せばいいや、と考えている方もいるかもしれません。
車検の時だけ純正品に変えればいいやと思うのは間違ってますし、このように考えるのはやめましょう。

まずなぜ保安基準があるのかを考える必要があります。
保安基準とは車の安全性能を保つためや、他の人の迷惑にならないために存在しています。

違法改造をするということは、安全性能を低下させる恐れがあるだけでなく、他の人も迷惑になってしまう可能性もあるということなのです。

また車の違法改造の取り締まりは、車検の時だけではありません。公道を走っている場合でも警察の取り締まりは行われており、怪しい車は停められ取調べを受ける可能性が高くなります。そして本当に違法改造していれば、元に戻すように命じられます。

もし命令に従わない場合、車両の停止命令が出されたり、50万円以下の罰金が課される場合もあるのです。

意外と知らない改造車に関する基準を2つご紹介!

ここまで違法改造についてお話ししましたが、改造車の保安基準は数多くあります。そして、こんなことでも違法改造に該当するのか、というような細かな取り決めもあるのです。

では意外と知らない、改造車に関する取り決めを2つご紹介していきます。

フェンダーからのホイールはみ出し

フェンダーからはみ出たホイールは、違法改造車になってしまいます。車の保安基準では、フェンダーからホイールがはみ出さないこととあるように、タイヤのはみ出しを禁止しているのです。
実はこの基準は最近変更されたもので、2017年まではフェンダーからタイヤがはみ出してはいけないという決まりがありました。その決まりが2017年6月に改定され、タイヤではなくホイールのはみ出しと変更されたのです。

そうなるとタイヤは、はみ出してもいいのか、という疑問が生まれると思います。
タイヤはフェンダーから10㎜以内であれば、はみ出してもよいとされています。そもそもなぜフェンダーからタイヤがはみ出すことに、そこまで厳しい決まりを設けているのでしょうか。
その答えは、タイヤによって弾き飛ばした小石などが歩行者にあたると、大ケガを負わせてしまう可能性があるからなのです。

タイヤはものすごい速さで回っています。そのタイヤに物がぶつかると、回転力で弾き飛ばします。
何もない場所であればいいですが、街中では歩行者がたくさん歩いていますし、多くの車が走行しており、いくら小さい小石でも高速で飛んでくれば大事故に発展しかねません。

そのためこのような決まりが設けてあるといえるでしょう。ではどんな場面でこの基準に引っ掛かる恐れがあるのでしょうか。
純正では保安基準に引っ掛かることはまずありません。しかしタイヤのインチアップやスペーサーを入れタイヤの位置を変えることで、これらの基準に引っ掛かる恐れがあります。

スポーツカーなどに乗られている方であれば、純正のタイヤよりも大きくし見た目を良くしたいと思うことでしょう。しかし気を付けないと、保安基準を違反することになるため注意が必要です。

灯火の色変更

次に灯火類、つまりライトの色についての注意点です。保安基準には各ライトの色が設定されています。

設定されている以外の色のライトを使用すると、違法改造車に該当し警察から指導を受けます。

では保安基準で決められているライトの色とはどのような規定なのでしょうか。

保安基準で定められているライトの色は以下の通りです。

  1. ヘッドライト:白色
  2. スモールライト:白色または淡黄色、橙色
  3. ウインカー:橙色
  4. フォグランプ:白色または淡黄色
  5. バックランプ:白色
  6. ブレーキランプ:赤色

このように各ライトには色の規定が存在します。オシャレだからとヘッドライトを青に変えたり、赤に変えたりすると保安基準違反となり、車検には通りません。
また赤色の灯火は車の後ろにしか使用することができないため、デイライトなどのような色が決められていないライトでも赤は使用できないのです。この背景には、「赤=車の後ろ」という決まりを作り、ブレーキなどのようなぶつかる危険のあるタイミングを知らせる役割を持たせているからなのです。

ヘッドライトを交換するのは違法改造ではありませんが、決められた色以外を使用しただけで違法改造車に該当するため注意しましょう。

まとめ

車をいじれば改造車といえるのではないでしょうか。改造車の定義は人それぞれですが、例えばヘッドライトを社外品に変えただけでも改造にあたります。
改造をしても保安基準に適合していれば申請などは必要なく、個人個人が自由に行うことができるのです。しかし自分で改造するためには注意が必要となります。

保安基準を知らなければ、悪気がなくても違法改造に該当し車検に通らないばかりか、公道を走っているだけで警察に止められてしまいます。

そして個人間での車の取引では、違法改造車であることも少なくないため、中古車の購入に失敗したくないのであれば信頼できる中古車ショップで購入することをオススメします。

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