法令改正!令和5年1月1日より軽自動車法定手数料が値上げへ

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令和4年11月2日に公布された「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」により、軽自動車の新規検査等を申請する際に納める法定手数料が改定されました。

この政令の施行は令和5年1月1日からとなっており、年明けとともに法定手数料が実質的に値上げしたことになります。

法令改正による軽自動車手数料値上げについて

令和4年10月28日に、軽自動車の新規検査等を申請するものが納める手数料の額を改定する「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。閣議決定を受けて変更となった手数料の金額は、基本的に300円~500円程度値上がりしています。こちらで解説します。

道路運送車両法関係手数料令の一部を改正で値上がりした手数料とは

軽自動車の新規検査等を申請するものが納める手数料の額が改定される政令が閣議決定され、同年11月2日に公布、令和5年1月1日に施行されました。改定された内容がこちらです。

項目改正前改正後
自動車検査証の再交付申請手数料300円350円
新規車検(完成検査終了証の提出あり)手数料1,100円1,500円
新規車検(限定自動車検査証の提出あり)手数料1,200円1,400円
新規車検(その他の軽自動車)手数料1,400円1,900円
継続検査(保安基準適合証の提出あり)手数料1,100円1,400円
OSS:1,200円
継続検査(限定保安基準適合証の提出あり)手数料1,100円1,200円
継続検査(限定保安基準適合証の提出なし)手数料1,200円1,400円
構造等変更検査の申請手数料1,400円1,900円
予備検査申請(自動車検査証返納証明書と保安基準適合証の提出あり)手数料1,100円1,300円
予備検査申請(限定自動車検査証があり保安基準適合証の提出なし)手数料1,200円1,400円
予備検査申請(その他の軽自動車)手数料1,400円1,900円

法定手数料が改定された理由

今回、自動車検査証の再交付や新規登録手続き等にかかる法定手数料の一部が改正された背景にあるのが、令和5年1月4日から実施される自動車検査証の電子化です。車検証の電子化に対応するための歳出の増加が発生することを勘案し、これらに係る手数料の額について改正が行われました。

自動車検査証は令和5年1月4日から電子化

今回の法定手数料改正の背景ともなった電子車検証の導入は、令和5年1月4日からとなっています。電子車検証の導入後は、新規車検、継続車検時に発行される車検証はすべて電子車検証となり、従来の紙の車検証の発行はありません。

電子車検証のサイズは、従来の紙型車検証の6分の1となり、券面に記載される内容も基礎的情報(A)のみとなります。そのため、従来の車検証に記載されていた所有者の登録内容が変更された時に記載変更する内容については券面からなくなり、汎用のパソコンによるICカードリーダや、読み取り機能付きスマートフォンで読み取るICタグに入っている情報からのみ参照が可能となります。1月4日以降に、電子車検証閲覧のための閲覧アプリも利用可能になる予定となっています。

(A)電子車検証の券面記載事項:
自動車登録番号/車両番号、車台番号、交付年月日、使用者の氏名又は名称、車名・型式、型式、自動車の種別、長さ/幅/高さ、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、総排気量又は定格出力、自家用・事業用の別、用途、乗車定員/最大積載量、車両重量/車両総重量、軸重(前前・前後・後前・後後)、初度登録年月/初度検査年月、車両識別符号(車両ID)※

※車両ごとに不変の番号として電子化に伴い付与

まとめ

令和5年1月の自動車検査証の電子化に伴い、歳出が重なることが予想されることから、国または軽自動車検査協会に納める法定手数料の値上げが閣議決定され、令和5年1月1日より施行されました。施行以降に、自動車検査証の紛失や滅損した際の再交付の手数料、新規登録車検の手数料に関しては、必要費用として金額を抑えることが難しくなっていますが、継続車検の手数料に関しては、OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を利用することで、できるだけ費用を抑えることが可能になります。電子化に伴い、車検証のサイズが変更になり、これまでに目視ですぐに確認できていた内容が、確認できなくなるため戸惑う点もあると思われますが、運輸支局への出頭を不要とする制度やシステムの導入も予定されていますので、電子化することで今後利便性が向上することが期待されています。