最新!運転マナーと厳罰化されたルールとは?ながらスマホ厳罰化

車の豆知識

タクシーを停めて後部座席に乗り込んだ時、「シートベルトをお締めください」と言われたことはありませんか?
タクシードライバーが、乗客の安全のため依頼していることも勿論ありますが、2008年6月1日から道路交通法の改正により、シートベルトの着用は全席に義務づけられています。実はその改正以前は運転席と助手席のみにシートベルトの着用が義務付けられていたため、改正があったことや、義務になっていると知らなかった方も多いようです。

最新の運転ルールを守ってドライブを楽しむために

道路交通法の改正のように、交通に関する運転者のルールや乗車側のマナーなどは年々変更が行われています。こちらでは現在の交通ルールの改正や法案成立によって厳罰化したルールをご紹介していきます。

車の運転時のスマートフォンのルールは5年前に厳罰化!

スマートフォンや携帯電話の普及率があがり、運転中のながらスマホによって交通事故が増加している影響を受け、【運転中のながらスマホ】について厳罰化されました。厳罰化されたタイミングは、令和元年12月1日に道路交通法の改正時です。以下の行動は道路交通法違反として厳しく取り締まられますので、注意が必要です。

携帯電話を持って通話する(通話)
携帯電話の画面を注視する(画像注視)
カーナビの画面を注視する(画像注視)

以上のように、携帯電話を保持して通話したり、画像注視したりした場合の罰則は「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「10万円以下」に引き上げられました。反則金が普通車なら18,000円となり、違反点数も3点へ引き上げられています。

また、携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合の罰則は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引き上げられました。また、非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象になります。違反点数も6点となったため、即免許停止処分の対象に厳罰化されています。

あおり運転に対する厳罰化は令和2年6月から

高速道路上での危険なあおり運転によって、痛ましい交通事故が起こったことをご存知でしょうか。あおり運転(妨害運転)とは、重大な交通事故につながる悪質な危険運転行為のことです。例えば、前方の車との車間距離を詰めたり、周囲の車を威嚇や挑発したりすることをいいます。

令和2年6月10日に交付された道路交通法の一部を改正する法律によって、あおり運転(妨害運転)に対する罰則が創設されました。施行は令和2年6月30日です。
他の車両等の通行を妨害する目的で以下の危険な運転行為を行った場合、厳正な取締りの対象となります。

・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持等の違反

上記のような危険な運転行為を行い妨害運転を行った場合は最大で懲役3年の刑に、また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることになりました。
さらに、妨害運転をしたものは、運転免許を取り消されることとなりました。

令和2年6月12日交付された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」改正により(令和2年7月2日施行)、危険運転致死傷罪の対象となる行為が追加されました。今後は、妨害運転のような悪質で危険な行為により人を死傷させた場合もこの危険運転致死傷罪に当たる場合があり、さらに厳罰に処せられることがあります。

自転車によるあおり運転(妨害運転)にも適用

2021年5月17日に、自転車で走行中の車にあおり運転(妨害運転)を行ったとして、道路交通法違反などの罪で自転車にも初めてあおり運転の規定が適用され逮捕、この日懲役8か月と罰金20万円の実刑が言い渡されました。

あおり運転(妨害運転)罪は、車のドライバーだけでなく、自転車(軽車両)にも適用されます。交通ルールを守り、安全な運転を心がけましょう。