近年、飲酒運転による交通事故が増加しています。飲酒運転とは、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で自動車などの車輌を運転する非常に危険で悪質な行為のことです。日本の交通法規による規制により、飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値異常の状態で運転または操縦することを特に酒気帯び運転といい、数値に関係なく運転能力を欠く状態での運転を酒酔い運転といいます。
多くの国において免許の有無にかかわらずアルコールの影響下にある状態での運転をいかなる場合でも禁ずる法律が作られています。日本においては道路交通法第65条第1項で「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と記されています。つまり、酒気を帯びて車両等を運転してはならないことが規定されており、違反の場合は厳しい取り締まり対象となっています。
こちらの記事では、飲酒運転について詳しくご説明いたします。飲酒運転は絶対にしてはいけません。ご自身はもちろん周りの人が飲酒運転をしないように注意しましょう。ひとりひとりの心掛けがとても大切です。
飲酒運転は2つに分類
お酒を飲んでいるにも関わらず車の運転をする、それが危険行為である飲酒運転です。日本の道路交通法では、車両等の飲酒運転による罰則について、酒酔い運転と酒気帯び運転の2つに分類がされています。酒酔い運転と酒気帯び運転では定義が全く異なってきます。酒酔い運転と酒気帯び運転それぞれについて違いを含め詳しくご説明したいと思います。
酒酔い運転
酒酔い運転とは、まっすぐに歩けない状態や受け答えがおかしい状態など客観的に見て酔っている状態のことを指します。酒酔い運転は、酒気帯び運転とは違いアルコール濃度での判断となるわけではありません。運動や平衡感覚機能が麻痺されていないか、言動などから認知能力の低下がないかなどによる判断がされます。呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満であっても、体質によっては酒酔い運転に該当すると判断されることも十分にあるのです。酒酔い運転では、自転車を含む軽車両の運転についても違法であり、刑事罰の対象となっています。
酒気帯び運転
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態のことを指します。呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上検出された場合は、さらに重い行政処分が下されます。近年は芸能人の酒気帯び運転による交通事故での逮捕が話題となりました。
元男性アイドルの容疑者、酒気帯び運転逮捕…大型バイクで追突し発覚
容疑者は交差点で信号待ちの乗用車に追突。けがはなかったが、現場に駆けつけた警察官が酒の臭いに気づいて呼気検査をしたところ、基準値(呼気1リットルあたり0・15ミリ・グラム)を上回る約0・7ミリ・グラムのアルコール分が検出された。
引用:https://www.yomiuri.co.jp/national/20200922-OYT1T50108/
元女性アイドルの容疑者が飲酒ひき逃げの疑いで逮捕 今後の芸能人生は
容疑者が6日、酒に酔ってひき逃げ事件を起こし、過失運転致傷と酒気帯び運転、ひき逃げの疑いで警視庁に逮捕されていたことが分かった。
引用:https://npn.co.jp/article/detail/66972479
飲酒運転による罰則
平成21年6月以降、酒酔い運転と酒気帯び運転には罰則が定められています。飲酒運転により尊い命が奪われる悲しい死亡事故が増えたことがきっかけともなり、飲酒運転に対する罰則は以前より厳しくなりました。酒酔い運転と酒気帯び運転どちらもけっしてしてはいけないことは前提で、酒酔い運転と酒気帯び運転では、酒酔い運転の方が重い処分が下されます。また、酒気帯び運転では呼気中のアルコール濃度によって行政処分の重さが異なります。それぞれの違反点数や刑事処分についてご説明いたします。
違反点数と処分
酒気帯び運転で呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満検出された場合、違反点数は13点、点数による処分は最低90日間の免許停止処分となっています。酒気帯び運転で呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上検出された場合、違反点数は25点、点数による処分は免許取り消し処分+最低2年の欠格期間となっています。酒酔い運転の場合は、違反点数35点、点数による処分は免許取り消し処分+最低3年の欠格期間となっています。累積点数や前歴によっては、処分の重さがさらに厳しくなります。欠格期間とは、免許取り消しになった後、再度免許取得が許されない期間のことをいいます。
刑事処分
飲酒検問では警察官がアルコール検知器を使い、運転者の呼気中にどのくらいのアルコールが含まれているのかを測定します。飲酒検問で規定値以上のアルコール濃度が検出された場合には、酒気帯び運転または酒酔い運転として罰則を受けます。酒気帯び運転の刑事処分は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転の刑事処分は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。飲酒運転で物損事故や死傷事故を起こしてしまった場合には、さらに厳しい刑事処分が科されます。
飲酒検知拒否をした場合には罰則
万が一、飲酒検問で警察官によるアルコール検知器での飲酒検査を拒否した場合には、罰則が下されます。飲酒検知拒否をした場合、3ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。飲酒検問をしている場所に遭遇した場合には、協力的に応じるようにしましょう。
飲酒運転による罰則は運転者だけではない
飲酒運転によって罰則を受けるのは、運転者だけではありません。平成19年9月の道路交通法改正施行により、運転者以外にも飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者ならびに酒類を提供した者、飲酒運転の自動車に同乗している者にも個別に処罰対象となりました。それぞれの罰則内容についてご説明いたします。
飲酒運転の自動車に同乗している場合
運転者が飲酒運転であることを知りながらも同乗していた場合には、飲酒運転の自動車の同乗者にも罰則が科されます。これは、同乗者の免許の有無や同乗者の飲酒状況には関係ありません。たとえ同乗者がお酒を飲んでいないとしても、運転者がお酒を飲んでいることを知りながらも飲酒運転の自動車に同乗している場合には、同乗者にも重い処罰が下されます。運転者が酒酔い運転の場合には同乗者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。運転免許証を所持している同乗者の場合にはさらに、免許取り消しや免許停止の処分が下されます。運転者が酒気帯び運転の場合には、同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。運転免許証を所持している同乗者の場合にはさらに、免許取り消しや免許停止の処分が下されます。
飲酒運転をするおそれのある者に車両の提供をした場合
飲酒運転をするおそれのある者に車両の提供をした場合には、飲酒運転の自動車の運転者と同じ罰則が科される可能性があります。運転者が酒酔い運転の場合には5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。運転者が酒気帯び運転の場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。それだけではなく、運転免許証を所持している車両の提供者の場合にはさらに、免許取り消しや免許停止の処分が下されます。飲酒運転をするおそれのある者に車両の提供をした場合、お酒を飲んでいることを知りながらも車両を提供した場合にも、とても重い罰則となっているのです。
飲酒運転をするおそれのある者に酒類の提供をした場合
飲酒運転をするおそれのある者に酒類の提供をした場合にも罰則が科されます。運転者が酒酔い運転の場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。運転者が酒気帯び運転の場合には2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。それだけではなく、運転免許証を所持している酒類の提供者の場合にはさらに、免許取り消しや免許停止の処分が下されます。飲酒運転をするおそれのある者に酒類の提供をした場合も、とても重い罰則となっているのです。
まとめ
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」が鉄則です。お酒を飲んでいるにもかかわらず、「少しぐらいなら大丈夫」や「お酒を飲んでから時間が経っているから大丈夫」といったような考えは禁物です。ほんの少しの量でもアルコールの飲酒は脳の機能に影響を与え、運転時の注意力や判断力を低下させてしまいます。一般的に瓶ビール1本または日本酒1合に含まれるアルコールが体内で分解されるには、約4時間かかるといわれています。それだけではなく睡眠中は起床中に比べてアルコール分解速度が遅くなるということが研究により明確となっています。一滴でもお酒を飲んだのであれば、運転は自主的に避けましょう。これは死亡事故などでほかのだれかを巻き込まないためだけではなく、自分自身を守るためにもとても大切なことです。