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廃車手続きは車がない状態でも可能?その際の注意点と廃車の種類

日本で車に乗っていると、少なからず盗難や自然災害で車が行方不明になる可能性があるでしょう。それ自体は運が悪かったと諦めるしかありませんが、この場合、車が手元にない状態ですので通常の廃車手続きを行うことはできません。

しかし、廃車手続きを行わなければ、自動車税や重量税は永久に課税され続けますので、今回はこういった車がない状態での廃車手続きの方法についてご紹介いたします。

車が無くなっちゃった。一生、廃車手続きできないの?

車が無くても廃車手続きは可能です!

車が手元になくても廃車手続きは可能!

早速ですが、結論からご紹介していきましょう!盗難や津波などの自然災害で手元に車が無い状態であっても、そういった原因であれば廃車手続きを行う事は可能です。

た、助かったぁ〜。

通常の廃車手続き

念のために通常の廃車手続きについてもご紹介しておくと、廃車には永久抹消登録と一時抹消登録の2通りがありますが、どちらの場合でも車に取り付けられているナンバープレートであったり、車内保管されている車検証の提出は必須となります。

また、永久抹消登録に関して言えば、解体・スクラップを行った際に発行される必要物が無いと運輸支局での手続きができないので、車体自体がないと廃車にすることはできません。

ここまでは基本ですね

ここは僕も覚えたよ!

特別な事情がある場合は例外的に廃車が可能

しかし、冒頭でご紹介した通り盗難だったり自然災害だたりと、外的要因が原因で車が手元から消えてしまっている状況であれば、「しかるべき対応」を行うことで車が無い状態でも廃車手続きを行う事が可能となるのです。

もちろんこれは外的要因が原因である事が前提ですので、自分でどこに停めたか忘れてしまったり、友人に貸したら借りたまま返してくれなくなったといった場合には、先に車の捜索を促される事でしょう。

ところで、「しかるべき対応」って具体的にどんな対応?

こちらで説明します。

盗難に遭った車の廃車について

まずは、車を盗難されてしまった場合について見ていきましょう。この場合は「廃車どうしよぉ〜」と悩む前に、まず対処すべき事態は盗難事件にあってしまっていることです。車の犯罪に巻き込まれている状態なのです。

自動車盗難にあってしまった時は、まず警察に連絡しましょう!盗難車の廃車には警察に介入してもらわないと手続きが出来ませんので、悠長に構えている場合ではありません。

警察で盗難被害届の受理番号を発行

盗難車の廃車を行うには、なぜ車が無いのかを申請するための理由書という書類が必要になります。この書類はそのままの意味で、車が手元にない事を説明するための書類です。

ここで注意点がひとつ。この理由書には、単に車が無い理由を書くだけではなく、実際に警察に被害届を出した際に発行される受理番号というものを照会用に記載しておく必要があるのです。なので、前述でもお伝えしている様に、車を盗難された場合はまず警察へ通報する様にしましょう。

どの廃車手続きを行うか

盗難車の場合、廃車手続きを行う際に2つの選択肢がございます。それは車が戻ってきた場合に、そのまま乗り続けるために一時抹消登録に留めておくのか、それとも戻ってきても絶対に乗らない永久抹消登録にするのかの選択です。どちらの廃車手続きにおいても、理由車の準備やその他諸々の手続きは車が無い状況ですので、ほとんど同じ内容です。なので、単純に車を捨てたいか捨てたく無いかの選択となります。

永久抹消登録する方は多い

盗難被害にあってしまった場合、仮に短期間でしかも外見に違和感もない状態で返ってきたとしても、そのまま乗り続けるのは怖いと感じる方も多いのです。しかも、盗難車は基本的にカーナビなどの転売できるパーツは軒並み取り外されているケースがほとんどですし、ブレーキやエンジンにイタズラされていればそのまま乗る事も危険です。そのため、戻ったとしても廃車にするだろうという方は永久抹消登録を選ばれる方が多いようです。

自然災害で紛失した車について

続いては、台風や洪水などの自然災害によって、車を紛失してしまった場合についての説明です。この場合も、別途自然災害に対する証明書を用意する事で、車がない状態でも廃車手続きを進める事が可能となります。

罹災証明書の取得

自然災害の影響で車がなくなった場合は、お住まいの市区町村の役場で発行される罹災証明書という書類を取得する事で、廃車手続きを行う事ができます。

ただ、通常はこの罹災証明書が発行された場合でも、原則としてはナンバープレートや車検証などの提出も求められるのです。

ですが、この罹災証明書が発行される状況というのは、かなりの広範囲で被害が出ている状況が多く、その都度対応方法が異なるのです。

大地震・大津波などが代表的な例となっています。

なので、多くの場合は役所自体が機能していないことが多いので、まずは身の安全を確保して、被害が収まってから役所(もしくはその機能を持つ仮の受付場所)にて相談をしましょう。

災害車両の復帰は難しい

自然災害により紛失してしまった車は、その後見つかったとしても無傷で返ってくる事は無く、修理をして再度使用することは難しい場合がほとんどとなっています。そのため災害にあってしまった車は、廃車を前提とする永久抹消登録という廃車手続きを取ることになります。

罹災証明書の発行を受けたら運輸支局に持参し、永久抹消登録をして、保険の解約や一時停止等の手続きをしておきましょう。

まとめ

この様に、車がない状態でも理由書と警察から発行される受理番号や、役所で発行される罹災証明書があれば車がない(車検証やナンバープレートを用意できない)状態であっても、廃車手続きを行う事は可能です。

なので、車を盗難されてしまった場合は、まずは警察に通報して被害届を出すことから始めましょう。

また、自然災害が発生して車が流されてしまったり、土砂で埋まってしまったという場合には、まずは自分の身の安全を確保し被害が収まってから廃車に向けて書類の準備を行う様にしましょう。

なんか、結構大事だよね。

実際、大事じゃからの。

補足
この記事では、盗難車や災害にあった車(水没車など)に関しては永久抹消登録が一般的であるとご紹介しておりますが、もし比較的に余裕のある状態であれば一時抹消登録にして廃車買取に出すという方法もございます。
この方法であれば、車の引き取りから解体手数料まで全て無料で行ってくれるだけではなく、無事なパーツがあれば買取を行ってくれるので、少しでも次の車の購入資金が欲しいという方は、ご検討ください。