自分で廃車?廃車買取・事故車買取業者で廃車?どっちがお得?

自分で廃車?それとも、廃車買取・事故車買取業者で廃車?
どちらが、お得に廃車にできるのでしょうか?

廃車手続きを行う方法が3通りあります。

  1. 自分で廃車手続きを行う方法
  2. 廃車買取・事故車買取業者に廃車を依頼する方法
  3. ディーラーに廃車手続きを依頼する方法

廃車手続きを自分で行う方法もありますが、廃車買取・事故車買取業者に廃車を依頼する方法ディーラーに依頼する方法もあります。
廃車買取業者によっては、廃車費用が無料で廃車手続きまで代行で対応してくれます。
ディーラーは車を下取りしたときに廃車手続きを行ってくれます。
平日に廃車手続きを行う時間がない方や、面倒な廃車手続きを行いたくない方は、廃車買取業者に依頼すると良いでしょう。
廃車に詳しい担当スタッフが必要書類について丁寧に教えてくれます。
こちらでは、廃車手続きに必要な書類や、お得に廃車にできる方法についてご紹介します。

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自分で普通車の廃車手続きを行う際に必要な書類

普通自動車の廃車手続きに必要な書類をご存知でしょうか?
自分で普通車の廃車手続きを行う際に必要な書類は、廃車手続きによって異なってきます。
書類に不備があると廃車手続きが完了しないので不備がないように注意する必要があります。
◇3種類の廃車手続き

  1. 一時抹消登録
  2. 永久抹消登録(解体届)
  3. 輸出抹消仮登録(輸出の届出)

普通車は、軽自動車に比べて必要書類が多くなり、役所やコンビニなどで印鑑証明書などの書類を準備する必要があります。
自分で普通車の廃車手続きを行うと結構大変で時間と手間がかかります
仕事などで忙しい方には、自分で普通車の廃車手続きを行うことをおすすめしません
こちらでは、一時抹消登録」と「永久抹消登録(解体届)」の2つの廃車手続きに必要な書類ついてご紹介します。

>>全国の運輸支局情報はコチラ

普通車の一時抹消登録に必要な書類

普通車の一時抹消登録は、一時的に車の使用を中止する場合や車を解体する前に抹消登録を行いたい場合に行う手続きです。
一時抹消登録の手続きは、管轄の運輸支局で手続きを行います。
この手続きを行うと、自動車税の請求を止めることができます。
3月末までに廃車手続きが完了していれば、翌年度の自動車税を支払う必要はありません
ただし、再び公道で走る場合は、中古新規登録が必要になります。

◇一時抹消登録で必要な書類

  1. 自動車検査証(車検証)原本
  2. ナンバープレート 2枚(前・後)
  3. 運輸支局の窓口で無料配布されている申請書(OCRシート3号の2)
  4. 手数料納付書(登録印紙 350円)
  5. 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  6. 所有者の実印(※代理申請の場合は「委任状」に実印を押印)

◇一時抹消登録している車で所有者変更記録に必要な書類

  1. 一時抹消登録証明書(原本)
  2. 運輸支局の窓口で無料配布されている申請書(OCRシート1号)
  3. 手数料納付書(無料)
  4. 譲渡証明書(車の譲渡を受けた場合)
  5. 所有者の印鑑(※代理申請の場合は「委任状」に印鑑を押印)
  6. 所有者の住所を証する書類

個人の場合:住民票または、印鑑証明書(発行から3カ月以内)

法人の場合:商業登記簿謄本または、印鑑証明書(発行から3カ月以内)

所有者本人が普通車の一時抹消登録を行う動画解説

所有者本人が普通自動車の一時抹消登録を行う場合の手続きの流れを動画でご紹介します。

普通車の永久抹消登録(解体の届出)で必要な書類

普通車の永久抹消登録(解体の届出)は、登録している車を解体した後に行う手続きです。
永久抹消登録の手続きは、管轄の運輸支局で手続きを行います。
この手続きを行うと、二度と永久抹消登録した車は使用できなくなります

◇永久抹消登録で必要な書類(一時抹消登録されていない車の場合)

  1. 自動車検査証(車検証)原本
  2. ナンバープレート 2枚(前・後)
  3. 運輸支局の窓口で無料配布されている申請書(OCRシート3号の3)
  4. 手数料納付書(無料)
  5. 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  6. 所有者の実印(※代理申請の場合は「委任状」に実印を押印)
  7. 自動車リサイクル券に記載されている移動報告番号および解体報告記録日
  8. 自動車税・自動車取得税申告書(※地域によっては不要)

◇永久抹消登録で必要な書類(一時抹消登録された車(解体届出)の場合)

  1. 一時抹消登録証明書
  2. 運輸支局の窓口で無料配布されている申請書(OCRシート3号の3)
  3. 手数料納付書(無料)
  4. 自動車リサイクル券に記載されている移動報告番号および解体報告記録日

※代理人が申請する場合、所有者が押印した委任状記入例はコチラ

【よくある質問】普通車の一時抹消登録や永久抹消登録の手続き

こちらでは、普通自動車の一時抹消登録や永久抹消登録の手続きのよくある質問についてまとめましたのでご紹介します。
特に、初めて廃車にする方は目を通しておくと良いでしょう。
不備があると何度も運輸支局で廃車手続きを行うことになります。
Q1:個人で住所が変わっている場合どうなりますか?
A1
「住民票」または、自動車検査証に記載されている住所から繋がらない場合は、「住民票除票」・「戸籍の附票」も必要です。
住民票は、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもので大丈夫です。

Q2:結婚などで個人の苗字が変わっている場合どうなりますか?
A2
「戸籍謄本」が必要です。
役所やコンビニで「戸籍謄本」を発行できます。
コンビニの場合は、マイナンバーカードまたは、住民台帳カードが必要なので注意しましょう。

Q3:法人会社で会社名や所在地が変わっていたらどうなりますか?
A3
「商業登記簿謄本」や「全部事項証明書」が必要です。
最寄りの法務局で発行することができます。

Q4:自動車運送事業などに用に供する自動車の場合はどうなりますか?
A4
「事業用自動車等連絡書」が必要です。
「事業用自動車等連絡書」は、運輸支局のホームページまたは、管轄の運輸支局窓口で取得できます。

Q5:最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合はどうなりますか?
A5
「自家用貨物自動車使用廃止等届出書」が必要です。
「自家用貨物自動車使用廃止等届出書」は、運輸支局のホームページまたは、管轄の運輸支局窓口で取得できます。

Q6:車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合はどうなりますか?
A6
「土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書」が必要です。
「土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書」は、運輸支局のホームページまたは、管轄の運輸支局窓口で取得できます。

Q7:盗難や遺失などによりナンバープレートの返納ができない場合はどうなりますか?
A7
警察への「届出」及び「理由書」の提出が必要です。
国土交通省のホームページから「理由書」をダウンロードできます。

Q8:所有者の苗字や住所が変わっている場合はどうなりますか?
A8
変更登録申請が必要な場合、申請書(OCRシート1号)及び検査登録印紙350円が別途必要です。

Q9:登録窓口の受付時間は何時からですか?
A9
登録窓口の受付時間は、土曜・日曜・祝祭日および12月29日~1月3日を除く、午前 8:45~11:45・午後 13:00~16:00までになります。

Q10:車を使用する住所を管轄している運輸支局がわかりません。
A10
こちらから管轄の運輸支局を調べることができます。

Q11:申請時に登録している実印を紛失しました。この場合どうしたらよいですか?
A11
もう一度、印鑑登録を行って印鑑証明書を発行する必要があります。
「実印」と「身分証明書」、「登録費用」を持って役所に行きましょう。

Q12:所有者がローン会社やディーラー名義になっています。この場合どうしたらよいですか?
A12
所有者の氏名欄に記載されているローン会社やディーラーに所有権解除書類を発行してもらう必要があります。
移転登録(県外)と移転登録(県内)の2通りあるので注意しましょう。
また、所有権解除書類の発効までに5営業日以上かかる場合があるので計画的に行いましょう。

Q13:車検証を紛失しました。この場合どうしたらよいですか?
A13
管轄する運輸支局で車検証の再発行を行う必要があります。
◇普通車の自動車検査証再交付に必要な書類

  1. 申請書(OCRシート3号様式)
  2. 手数料納付書(検査登録印紙300円)
  3. 使用者の認印(※代理申請の場合は「委任状」に認印を押印)
  4. 理由書
  5. 窓口で申請者を確認するために本人確認ができる運転免許証や、被用者保険証・国民健康被保険者証、パスポートなどが必要
  6. 車検証(紛失や盗難以外で手元にある場合)
  7. 申請者の認印(書類不備がある場合、その場で訂正できます。)

Q14:運輸支局の受付時間を教えてください。
A14
運輸支局の受付時間(※土日祝日および(12/29 ~ 1/3)を除く
午前 8:45~11:45 、午後 13:00~16:00になります。

自分で軽自動車の廃車手続きを行う際に必要な書類

軽自動車の廃車手続きに必要な書類をご存知でしょうか?
自分で軽自動車の廃車手続きを行う際に必要な書類は、廃車手続きによって異なってきます。
◇3種類の廃車手続き

  1. 自動車検査証返納証明書交付申請(一時使用停止)
  2. 自動車検査証返納届出(解体)
  3. 輸出予定届

軽自動車は、普通自動車に比べて必要書類が少ないです。
役所やコンビニなどで印鑑証明書などの書類を準備する必要がないので手続きは簡単です。
自分で軽自動車の廃車手続きを行うと時間と手間がかかるので時間がない方は、自分で軽自動車の廃車手続きを行うことをおすすめしません
こちらでは、「自動車検査証返納証明書交付申請(一時使用停止)」と「自動車検査証返納届出(解体)」の廃車手続きに必要な書類ついてご紹介します。
>>全国の軽自動車検査協会の情報はコチラ

自動車検査証返納証明書交付申請(一時使用中止)で必要な書類

自動車検査証返納証明書交付申請は、軽自動車の使用を一時中止にする手続きになります。
◇自動車検査証返納証明書交付申請(一時使用中止)で必要な書類

事前に用意するもの

  1. 自動車検査証(車検証)原本
  2. ナンバープレート 2枚(前・後)
  3. 申請依頼書に所有者の認め印(※代理申請の場合は「申請依頼書」に認め印を押印)

軽自動車検査協会で用意できる書類

  1. 軽自動車検査協会の窓口で無料配布されている申請書(OCRシート軽第4号様式)
  2. 軽自動車税申告書

自動車検査証返納届(解体)で必要な書類

自動車検査証返納届は、軽自動車の使用を抹消する手続きになります。
軽自動車の自動車検査証返納届(解体届出)は、登録している車を解体した後に行う手続きです。
自動車検査証返納届の手続きは、管轄の軽自動車検査協会で行います。
この手続きを行うと、二度と永久抹消登録した車を使用できなくなります。
◇自動車検査証返納届(解体)で必要な書類

事前に用意するもの

  1. 自動車検査証(車検証)原本
  2. ナンバープレート 2枚(前・後)
  3. 申請依頼書に所有者の認め印(※代理申請の場合は「申請依頼書」に認め印を押印)

軽自動車検査協会で用意できる書類

  1. 申請書(OCRシート軽4号の3)に移動報告番号と解体報告記録日を記入
  2. 軽自動車税申告書
  3. 申請にかかる手数料(350円)

所有者本人が軽自動車の一時抹消登録を行う動画解説

所有者本人が軽自動車の一時抹消登録を行う場合の手続きの流れを動画でご紹介します。

【よくある質問】軽自動車の返納証明書交付や解体返納の手続き

Q15:所有者が亡くなっています。認印はどうしたらよいですか?
A15
所有者が亡くなっている場合、所有者の認印が必要になります。

Q16:認印がないので実印でもよいでしょうか?
A16
所有者の実印であれば大丈夫です。

Q17:法人の場合、角印でも大丈夫でしょうか?
A17
法人の場合は、角印でも大丈夫です。

Q18:車を使用する住所を管轄している軽自動車検査協会がわかりません。
A18
こちらから管轄の軽自動車検査協会を調べることができます。

Q19:軽自動車検査協会の受付時間を教えてください。
A19
軽自動車検査協会の受付時間(※土日祝日および(12/29 ~ 1/3)を除く)
午前 8:45~11:45 、午後 13:00~16:00になります。

Q20:普通自動車と同じように、印鑑証明証と実印が必要ですか?
A20
軽自動車は資産とみなされないので印鑑証明書と実印は不要です。
所有者の認印で大丈夫です。

Q21:車が盗難で車検証がありません。この場合どうしたらよいですか?
A21
管轄する軽自動車検査協会で車検証の再発行を行う必要があります。

◇軽自動車の自動車検査証再交付に必要な書類

  1. 申請書(OCRシート3号様式)
  2. 手数料納付書(検査登録印紙300円)
  3. 使用者の認印(※代理申請の場合は「委任状」に認印を押印)
  4. 理由書
  5. 窓口で申請者を確認するために本人確認ができる運転免許証や、被用者保険証・国民健康被保険者証、パスポートなどが必要
  6. 申請者の認印(書類不備がある場合、その場で訂正できます。)

廃車買取・事故車買取業者で廃車にするとお得?

廃車買取・事故車買取業者に廃車にする場合でも、自分で廃車手続きに必要な書類はとほとんど同じです。
業者には廃車を依頼すると、車引取りレッカー費用や廃車手続き代行費用まで無償で行ってくれるところが多いです。
メーカー・車種、走行距離、車の状態によっては、買取ってくれます。
トヨタ車など海外で需要がある車であれば、高価買取も期待できます。
自分で運輸支局や自動車検査協会に行って廃車手続きを行う必要がないので、手間なく簡単に廃車にできます。
低年式で古い車でも高値で売れる可能性があるので、廃車買取・事故車買取業者に廃車依頼することをおすすめします。

廃車買取・事故車買取業者で普通自動車を廃車

廃車買取・事故車買取業者に廃車手続きを代行する場合、「譲渡証明書」・「委任状」が必要になります。
基本的に郵送または、手渡しで持ってきてくれるので準備する必要はありません。
リサイクル券がなくても「車台番号」、「ナンバープレート(車両番号)」があれば自動車リサイクルシステムで調べてもらうことができます。

◇業者に普通車の廃車を依頼した時に必要な書類

  1. 自動車検査証(車検証)原本
  2. 自賠責保険証(車検切れは不要)
  3. リサイクル券
  4. 印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  5. 印鑑証明書に登録している実印
  6. 譲渡証明書記入例はコチラ
  7. 委任状記入例はコチラ

廃車買取・事故車買取業者で軽自動車を廃車

廃車買取・事故車買取業者に依頼する場合、申請依頼書が必要になります。
普通車と違い、認印があれば大丈夫なので必要書類の準備は楽です。
◇業者に軽自動車の廃車を依頼した時に必要な書類

  1. 自動車検査証(車検証)原本
  2. 自賠責保険証(車検切れは不要)
  3. リサイクル券
  4. 申請依頼書
  5. 所有者の認印(ローン会社・法人の場合は法人印)

まとめ

廃車手続きに必要な書類や、お得に廃車にできる方法についてご紹介しました。
◇廃車買取・事故車買取業者に依頼する方の例

  1. 平日仕事で忙しい方
  2. 面倒な廃車手続きを行いたくない方
  3. 初めて廃車にする方
  4. 少しでも高く廃車を売りたい方
  5. お金をかけずに廃車にしたい方
  6. 不要な車を処分したい方
  7. 車検が切れた車の方
  8. 遺産案件の車を廃車にしたい方

時間に余裕がある方で自分で廃車手続きをやってみたい方以外は、廃車買取・事故車買取業者に依頼することをおすすめします。
需要がある車であれば、高値で買取ってくれる場合があります。
車の引取りから廃車手続き代行まで無料で対応してくれる業者が多いです。

廃車買取のオススメ業者をご紹介

これまでに、「自分で廃車手続きを行う際に必要な書類」ついて解説をしてきました。それでは、廃車を売るときにどこの廃車買取業者に査定を依頼し、手続きをしてもらうのが安心でお得なのかをご紹介します。

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北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
◇関東・甲信越エリア
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◇中部エリア
富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
◇近畿エリア
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◇中国・四国エリア
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◇九州・沖縄エリア
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