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離島で廃車をするには?補助金制度を活用をしよう!

廃車のコラム

離島の方が車の廃車をするとなると、少々手間がかかってしまいます。では、離島に住んでいる方が廃車をしたい場合はどのようにすればいいのか?なにか良い方法とは?
2005年10月1日に自動車リサイクル法の離島対策支援事業がスタートしました。離島対策支援事業は離島に住んでいる方で廃車をしよう思っている方にとって助かる事業となっています。

こちらの記事では離島対策支援事業についてご説明いたします。離島に住んでいる方で廃車をご検討中の方はぜひ参考にしてみてください。

自動車リサイクル法

離島対策支援事業とは、自動車リサイクル法の事業です。まずはじめに自動車リサイクル法についてご説明いたします。

自動車リサイクル法とは

自動車リサイクル法とは、2000年の循環型社会を目指して制定された循環型社会形成推進基本法の実施方の一つです、2005年1月1日から完全施行となりました。自動車リサイクル法とはごみを減らし資源を無駄遣いしないリサイクル型社旗を作るために、車のリサイクルについて車の所有者、自動車メーカー、輸入業者のそれぞれの役割を定めた法律のことです。車の所有者には、リサイクル料金の支払い、自治体に登録された引き取り業者への廃車の引き渡しの役割が定められています。事業者には、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者にそれぞれの役割が定められています。自動車メーカーや輸入業者には、自ら製造または輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を責任をもって行うという役割が定められています。自動車リサイクル法の最新改正は、2012年8月1日に行われています。

自動車リサイクル法の対象車

自動車リサイクル法の対象となる車は、披けん引車(トレーラー)、二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)、大型特殊自動車、小型特殊自動車、その他法令でさだめるものを除くすべての自動車となっています。

リサイクル料金の支払い

自動車リサイクル法では、車の所有者にリサイクル料金の支払いが義務付けられています。車のリサイクル料金は、自動車のメーカーや車種によって詳細に設定がされています。リサイクル料金の支払い方法は基本的に、車の購入時に一緒に支払いをする形となっています。リサイクル料金の支払いの控えとしてリサイクル券(預託証明書)が渡されますので、車検証などと一緒に保管をしておきましょう。

離島対策支援事業

離島(黒島、高島、宇久島)で使用していた自動車を、適正に廃棄するために佐世保市本土へ海上輸送した場合、申請にもとづき海上輸送費(フェリー代)の一部(本年度は8割)を市から補助金として支援してもらえる離島対策支援事業により、離島の方でも廃車がしやすくなりました。つぎに離島対策支援事業について詳しくご説明いたします。

離島対策支援事業とは

離島対策支援事業とは、自動車リサイクル法の事業です。離島地域において使用済自動車の処理の際に、海上運搬費用等などが必要となり本土に比べ割高な費用が発生するため、使用済自動車の不法投棄などが発生することになります。 そのため、離島地域から本土の引取業者への引渡し時の海上運搬費用等を支援することにより、使用済自動車の適正かつ円滑な引渡しをすることを可能にするのが、離島対策支援事業です。離島に住んでいる方が車の廃車をしようとした場合、以前であれば自動車を処分する際に高い海上輸送費の負担が必要となっていました。しかし、この離島対策支援事業により2005年10月1日からは、自動車リサイクル法の離島対策支援事業が使用済自動車の海上輸送費のうち8割を支援してくれるのです。具体的には、市町村が定めたルールにより支援事業が運用されます。8割の支援は、市町村の計画した方法で使用済自動車の処理を行った場合のみに限りますのでご注意ください。

離島対策支援事業対象地域

離島対策支援事業対象地域には以下の条件が当てはまる地域となっています。

  1. 離島4法(離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法)
  2. 地理的条件、交通事情等の条件により、引取業者への引渡しが他の地域比して著しく困難な地域として経済産業大臣・環境大臣が指定する地域

使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請手続き

使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請に必要な手続きについてご説明いたします。離島の方で廃車をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

手続きに必要な書類等

使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請手続きに必要な書類は、基本的に以下の3つになります。

  1. 使用済自動車等海上輸送費補助金申請書
  2. 領収書など海上輸送費を証明する書類
  3. 引取証明書など業者が引き取ったことを証明する書類
  4. 補助金振込先の通帳
  5. 印鑑(認印可)

申請期限

使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請手続きには申請期限が決められています。申請期限は、車の海上輸送を行ってから2カ月以内です。手続きの申請は、日にちに余裕をもって行うようにしましょう。

申請書類提出先

使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請手続きの書類提出先はそれぞれの市町村によって異なりますので、ご自身が住んでいる地域の役所等にお問い合わせください。

補助金交付の流れ

補助金の交付は、申請書類に不備がなく交付が決定された場合は、交付決定通知書が郵送で届きます。補助金は指定口座に振り込まれ、申請から振り込まれるまで期間は約1週間~1カ月と地域によって異なりますので、だいたいの期間は事前に問い合わせておくと良いでしょう。

まとめ

今回は、離島対策支援事業についてご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか?離島対策支援事業は、離島に住んでいる方で廃車を検討している方にとってとても嬉しい制度です。海上輸送費を8割も支援してもらえるのはかなり嬉しいのではないでしょうか。そもそもこの離島対策支援事業というのは、離島で使用済自動車などの不法投棄が多いことから補助金制度が成立されました。所有している車は、廃車をする最後まで責任をもって対応することが大切です。

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