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他の人に手続きに行ってもらう|廃車手続き・こんなときはどうする?

廃車手続きを今月中に済ませたいと考えているものの、平日に時間を取ることが出来ず出来そうにない場合、廃車手続きを他の人に代わりに行って行ってもらうことが可能です。
では、廃車手続きの代行を依頼するにはどんな書類の準備が必要なのでしょうか。

他の人に廃車を依頼するには委任状が必要

もしも廃車手続きを本人ではなく、他の人に代わりに行ってもらうよう依頼する場合、委任状が必要となります。

どうしても行けそうになくて、他の人に行ってもらうことにしたけど、何か僕が用意しないといけないことってあるの?

そうじゃのう。他の人に廃車を依頼する場合は、委任状が必要じゃ。これは、友人知人や、家族に行ってもらう場合だけではなく、業者に廃車手続きの代行を頼んだ場合にも必要なんじゃよ

なるほどね、でも委任状ってどんな書類なんだろう?

委任状とは

委任状とは、本人が行うべき手続きや権利などを、第三者へ委任する保証となる文書のことです。こちらのように廃車手続きを行う時、廃車の一時抹消登録手続きや名義変更手続きを所有者本人から委任されて行う第三者が、運輸支局へ提出し手続きを行うために委任状の持参が必要です。委任状には、委任する本人の自著で委任年月日、委任者の氏名と住所、委任内容の記述、押印が必要です。

他の人に廃車を代行依頼する時の注意点

他の人に廃車手続きを代行依頼する時には、注意しなくてはいけないポイントがあります。
実は、代行依頼をする際、委任状だけでは足りません。委任状を作成するには、所有者本人の印鑑登録が必要です。
なぜかというと、普通自動車の廃車手続きを委任する場合は、委任状に印鑑登録されている実印の押印が必要となるからです。もし、印鑑登録されている印鑑以外が押印してある場合は、その委任状が無効となってしまいます。委任状自体が無効なのですから、当然、他の人(代理人)に廃車手続きをしてもらうこともできません。

委任状を用意する上で気を付ける点

廃車手続きのために足を運んでもらってから無効な委任状であることが判明すると、印鑑登録をして、その印鑑で委任状に押印してから、もう一度行ってもらうことになります。
これは、代理人の方にとっても面倒ですし、廃車手続きの完了自体も遅れることになります。代理人が業者の場合、これをやってしまうと別途手数料を取られてしまうこともあります。

委任状を用意する手順

上記のようなトラブルにならないために、委任状は以下の順序で用意していきましょう。

step1 印鑑登録してあるか確認し、まだの場合は印鑑登録をする

印鑑登録されていない場合には、まず市区町村の役所で行なうことができる印鑑登録を行ないましょう。手続きの際に「登録する印鑑、本人確認書類(免許証等)」などが必要ですが、各市区町村によって手続きの詳細に多少違いがあります。また、本人確認書類の種類によっては、発行まで数日かかります。ですので、電話等であらかじめ手続きについて確認された上で行かれることをおすすめします。なお、外国人の方であっても、外国人登録を済ませている方であれば、印鑑登録は可能です。

step2 委任状の書式を入手する

委任状の書式は決まっています。運輸支局で入手できます。また、業者に頼むときは業者からもらえます。

step3 委任状に記入する

委任状に必要事項を記入し、印鑑登録されている印鑑で押印します。

step4 委任状を代行者に渡す

代わりに廃車手続きに行ってくれる人に、委任状を渡します。あとは、その人が手続きを済ませてくれるのを待つだけです。

廃車手続きを代行依頼すると

上記の方法で、第三者に廃車の代行を任せるために必要な書類は揃えることができ、廃車手続きを進めることができるでしょう。
ただし、廃車手続きの代行を依頼した相手によって廃車手続き代行費用がかかってしまうことがあります。例えば、管轄の行政書士事務所に廃車手続きの代行依頼をした場合の相場は数千円~数万円程度となっています。

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