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「軽自動車」の廃車の方法を解説!これなら損しない廃車手続き基礎知識

軽自動車の廃車手続きと普通自動車の廃車手続きでは、どのような違いがあるのでしょうか。例えば、廃車手続きに必要な書類、また廃車手続きを行う場所も違います。
こちらでは、軽自動車の廃車手続きの基礎知識や廃車の方法を順にご紹介します。これから、自分で軽自動車の廃車をしてみようという予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

軽自動車と普通車の廃車手続きの違いとは?

軽自動車と普通車の廃車手続きには違いがあります。まず、手続きの名称や登録場所も異なっているのです。
軽自動車の廃車手続きを行なう場所は、普通車のように管轄の運輸支局ではありません。軽自動車は軽自動車検査協会で行ないます。
軽自動車の廃車手続きは、普通車の手続きと比べると簡略化されてるいるため比較的自分で行いやすいと思います。こちらで各手続きの名前の違いを説明ていきます。

普通自動車と軽自動車の手続きの名称の違い

まず、廃車手続きの名称についてですが普通車と軽自動車を比べると、以下のようになっています。

普通車:一時抹消登録手続き
軽自動車:自動車検査証返納届または一時使用中止

普通車:永久抹消登録手続き
軽自動車:解体返納

上記のように名称自体が異なりますが、再登録の有無によって手続きが2種類に分かれているという点では同じです。

軽自動車を廃車にする場合は、再登録の必要がなくもう二度と乗らない車には解体返納て、再登録の可能性があり、いつか乗るかもしれない車なら自動車検査証返納届の手続きを行ないます。

普通車と軽自動車の税金の還付の違い

次に、自動車税の還付についても違いがあります。軽自動車の場合、廃車にしても自動車税の還付はありません(自動車重量税の還付はあります)。
軽自動車税は、その年の4月1日時点の車検証登録上の所有者に年額の自動車税を納める義務が発生します。
そのため、軽自動車を新車購入したのが4月2日以降だった場合は購入者に自動車税を支払う義務は発生しないのです。

軽自動車の廃車手続きの流れとは

軽自動車の廃車手続きの流れについて、詳しくご紹介しますのでぜひ参考にご覧ください。

軽自動車の廃車手続き|自動車検査証返納届(一時使用中止)

軽自動車の自動車検査証返納届(一時使用中止)を行う手続きの流れについて、こちらでご紹介します。一時的な使用の中断に必要な手続きですので、車を使う機会が一時的になくなってしまう場合などに行っておきます。

軽自動車の自動車検査証返納届の流れ
1.必要書類をそろえる
2.ナンバープレートを外す
3.ナンバープレートと必要書類を持って軽自動車検査協会へ
4.窓口で、書類のチェックをしてもらう
5.ナンバープレートを返納する
6.書類を提出する
7.自動車検査証返納証明書を受け取る

1.必要書類をそろえる

軽自動車の廃車手続きに必要な書類は、ご自身で手続きする場合基本的には7つ必要です。詳しい内容は以下の記事で解説しています。

2.ナンバープレートを外す

廃車する軽自動車のナンバープレート、前後1枚ずつを外して、持参する必要があります。ナンバープレートを取り外した車は、公道を走行することができなくなりますので、車を移動させることがない場所で取り外しをしなければなりません。ナンバープレートの外し方については、下記の記事でご紹介しています。

3.必要書類とナンバープレートを持って軽自動車検査協会へ

上記の必要書類と、軽自動車のナンバープレート前後2枚を準備できたら、管轄の軽自動車検査協会へ持参します。普通自動車の管轄する運輸支局では軽自動車の廃車手続きをすることはできませんので、間違えないように気を付けましょう。各地域ごとの軽自動車検査協会の一覧を下記にまとめています。

4.窓口で書類のチェックをしてもらう

軽自動車検査協会の窓口で必要書類のチェックをしてもらうと安心です。手続きに慣れている方などは、必ずしもチェックしてもらう必要はありません。

5.ナンバープレートを返納する

ナンバープレート返納窓口へ持っていって、返納手続きを行います。ナンバープレートを紛失している場合は、代わりに車両番号未処分理由書を提出します。理由書には使用者の住所氏名の記入が必要です。

6.書類を提出する

念のため、提出後にすることがないかどうか、提出時に軽自動車検査協会の窓口で確認しておきましょう。

7.自動車検査証返納証明書を受け取る

手続きに必要な書類に不備がなく、受理されたら【自動車検査証返納証明書】が発行されます。返納手続きをしたことで使用を一時中断している軽自動車を、再度中古車として使用するため再登録する場合や、再登録することなく不要になり解体をする場合は、解体返納手続きする際に必要になります。

軽自動車の廃車手続き|解体返納の流れ

軽自動車の解体返納を行う手続きの流れについて、こちらでご紹介します。解体返納は、軽自動車の本体の廃車解体処理を行うことで可能になる廃車手続きになります。

軽自動車の解体返納の流れ
1.ナンバープレートを外し、業者に頼んで解体してもらう
2.必要書類を揃える 
3.ナンバープレートと必要書類を持って軽自動車検査協会へ行く
4.窓口で、書類のチェックをしてもらう
5.ナンバープレートを返納する
6.書類を提出する

1.ナンバープレートを外し、業者に頼んで解体してもらう

2.必要書類を揃える

解体報告があがるまでは、解体返納の手続きはできません。

3.ナンバープレートと必要書類を持って軽自動車検査協会へ行く

普通車とは手続きを行う場所が異なります。

4.窓口で、書類のチェックをしてもらう

これは、してもらわなくてもかまいません。ただ、不慣れで自信のない方は、先にチェックしてもらった方が無難です。

5.ナンバープレートを返納する

盗難等でない場合には、代わりに車両番号未処分理由書を提出します。これには使用者の押印か署名が必要です。

6.書類を提出する

念のため、提出後にすることがないかどうか提出時に窓口で確認しておきましょう。

軽自動車の解体返納は手続きの際に、解体報告記録日が必要です。解体を依頼した業者から解体報告記録日の連絡が来るまでは書類の記入事項が揃わないのです。

廃車手続きが面倒な方へ

上記の方法が軽自動車の廃車方法となります。車検証上の所有者であれば、手続きの書類準備などは普通自動車に比べると簡素のため進めやすいでしょう。
もしも廃車手続きに時間を掛けたくない、平日に軽自動車検査協会に行く時間を取ることが難しい場合は、廃車買取業者に車の処分と廃車手続きをすべて任せてしまうことも出来ます。また、廃車買取業者を選ぶ際に間違わなければ、買取をしてもらうことで逆にお金がもらえて手続きも無料で任せてしまうことも出来て、一石二鳥なのです。

車の手続きって平日にしか出来ないことが多いんだね。

運輸支局や軽自動車検査協会は基本的に平日のみの受付になっておるようじゃ。もしも仕事が休めないなどの理由で廃車手続きが出来ていないなら、廃車買取業者に任せてしまったほうが時短になるかもしれんのう。